2022年6月19日ドローンの機体登録が義務化され、DIPS2.0に機体登録しました。もうすぐ3年が経ち、国土交通省航空局 無人航空機登録制度担当より「【ドローン登録システム】更新期限のお知らせ、更新のご案内」それぞれのユーザーへメールにて届いていると思います。
ISNPIRE2、Mavic 2Pro、MAVIC MINI、PHANTOM4、PHANTOM4proなどの機体はリモートID不搭載ですが、登録の有効期限内に更新手続きを行えば、リモートIDの搭載は免除されます。
更新を忘れると・・・
- 登録が失効
- リモートID免除が無効
- 外付けリモートID機器の購入と搭載が必要
- 機体登録番号も新規発行
■更新期限(有効期間満了日) 2025/06/19 <更新の方法> ・更新期限(有効期間満了日)より1か月前である05/19から更新申請を受け付けることができます。 ・まだ05/19を過ぎていない場合は、05/19以降、忘れずに更新申請をしてください。 ・現在の日付が05/19から更新期限の間の場合は、更新期限までにドローン登録システム内の「有効期間の更新」から更新申請をしてください。 <登録更新に必要となる手数料について> 機体登録の更新申請にかかる手数料は、DIPS2.0上から申請して頂くほうが書面での申請より安価となります。 ※法人アカウントからオンライン申請を行う際は、gBizIDプライムまたはgBizIDメンバーアカウントが必要となります。 ドローンユーザーの方は更新作業を忘れずに
DIPS2.0より有効期間の更新
https://www.dips-reg.mlit.go.jp/contents/drs/preview/DIPS-REG-Manual_Ja_Agent_Update-Effective-Term.pdf
以下、国土交通省航空局 無人航空機登録制度担当からのメール連絡を引用します。 無人航空機の所有者、使用者の皆様 ※本メールは無人航空機の登録制度に基づきご登録いただいた、無人航空機の所有者及び使用者の電子メールアドレス宛にお送りしています。 無人航空機の登録義務化から間もなく3年が経過し、令和7年6月19日から順次登録有効期間の満了を迎える機体が発生します。無人航空機ユーザーの皆様におかれましては、登録の更新をお忘れにならないようご注意ください。 本メールでは、登録更新手続きをされる際にご確認頂きたい点についてまとめております。 各項目ごとの説明は短くまとまっておりますので、最後までお読み頂きますようお願いいたします。 【登録ポータルサイトについて】 以下のウェブサイトで、無人航空機の登録制度についてポイントを絞って簡単に解説しております。 「更新手数料」や「リモートID搭載免除の継続」など、よく頂くご質問についても解説しておりますので、是非ご覧ください。 https://www.mlit.go.jp/koku/drone/ 【DIPS2.0の使い方について】 DIPS2.0というオンラインシステムから登録更新の手続きをして頂くことが可能です。 以下のウェブサイトで使い方のマニュアルをご用意しておりますので、お手続きの際に是非ご活用ください。 https://www.dips-reg.mlit.go.jp/contents/drs/manual.html 【マイナンバーカードを用いたお手続きについて】 登録更新手続きの際、マイナンバーカードをご利用頂くと手数料を安価に抑えることができます。是非ご活用ください。 登録更新手続きを行う際には、どの様な申請方法でもシステムから送信されるメールの操作をして頂く必要がありますが、メールが送信されるタイミングは申請方法によって異なります。 マイナンバーカードをご利用頂く場合は、メールの操作をして頂いた後に、マイナンバーカードを読み取って頂く操作が必要となります。 メールの操作をしただけでは申請は提出されませんのでご注意ください。 【更新手続きをして頂くタイミングについて】 登録有効期間内であれば、いつでも更新手続きをして頂くことができ、手続き完了日から3年間が新たな登録有効期間として設定されます。 なお、登録有効期間満了日から1か月前の間に更新手続きを完了させた場合は、登録有効期間満了日の翌日から、新たな登録有効期間が設定されます。 【登録記号・リモートID搭載免除の取り扱いついて】 登録更新手続きの前後で登録記号が変化することはありません。 また、リモートIDの搭載が免除された機体は、登録更新後も継続してリモートIDの搭載が免除されます。 【登録更新手続き中に登録有効期間を満了した場合について】 登録更新申請が提出されたタイミングによっては、その後の手続き中に登録有効期間が満了する可能性があります。 その場合は、一時的に機体登録が無効となり、手続きが完了するまで機体を飛行させてはいけません。 手続き完了後、新たな登録有効期間が設定されます。これによる登録記号・リモートID搭載免除の有無への影響はありません。 【本人確認書類・書面による申請書の送付先について】 申請書・本人確認書類を郵送頂く際の宛先誤りが多発しております。 航空局のホームページから最新の郵送先をご確認ください。 https://www.mlit.go.jp/koku/koku_ua_registration.html 【お問い合わせ頂くにあたって】 現在ヘルプデスクが大変込み合っております。 ヘルプデスクへお問い合わせ頂く前に、下記ウェブサイト・マニュアル類をよくご確認ください。 <DIPS2.0の操作マニュアル> https://www.dips-reg.mlit.go.jp/contents/drs/manual.html <登録制度に関するよくある質問> https://www.dips-reg.mlit.go.jp/contents/drs/question.html ※DIPS2.0では、「無人航空機登録申請メインメニュー」画面の上部にリンクがございます。 <無人航空機総合窓口サイト> https://www.mlit.go.jp/koku/info/